最期を家族に頼れない高齢者が、安心して死を迎えるための〈3つの契約〉。トラブル頻発?身元保証事業者を選ぶポイントは
血縁以外の誰に託す?おひとりさまこそ、準備しておくべき「死後の手続き」
遺された身体や荷物、財産の処分を自身で行うことはできません。家族に頼れない高齢者が安心して死を迎えるためには、どのような備えが必要なのでしょうか
エンディング期を支える3つの契約
では、おひとりさまが周囲を混乱させることなく自分の意思を託すためには、どうすればいいのでしょうか。
私は、自立期の間に、「委任契約」「任意後見契約」「死後事務委任契約」という3つの契約を第三者と結ぶことを推奨しています。これらはそれぞれ独立した契約ですが、3つ揃うと「3本の矢」のように大きな力に。あとは財産について「遺言」を作成すれば、エンディング期の備えは万全だと言えるでしょう。
3つの契約は、可能ならば同一の個人、団体に依頼することが望ましい。もしバラバラにお願いする場合は、どう連携を取るかが課題になってきます。
まず「委任契約」ですが、これが使えるのは、自立期かフレイルの時期。契約した内容を自らの判断で都度依頼できます。内容は、老人ホームへの入居や病院に入院する際の身元保証、金融機関の手続きの支援、定期的な安否確認など。
「任意後見契約」は、認知症等で判断力をなくした時のために備える契約です。契約内容は「任意後見契約に関する法律」で定められており、自立期の間に公正証書で締結しなければなりません。
任命された人が家庭裁判所に、任意後見人に就任する旨を申し立てる必要があります。すると家裁が「任意後見監督人」を選任。任意後見人が財産を適正に管理できているか監督してくれるので安心です。
任意後見の内容は主に、財産の管理(不動産の管理・処分、金融機関との取引、各種費用の支払いなど)や、介護・生活面の手配(日常的な生活の管理や要介護認定の申請等に関する手続きなど)。死亡届の提出も依頼できます。
3つ目の「死後事務委任契約」は、亡くなった後のことを担ってもらう契約です。その内容は、遺産配分以外の事務全般。退院手続きと入院費の支払いに始まり、葬儀・火葬・納骨といった祭祀の主宰など多岐にわたります。(図)
自分自身の財産をどうしたいのかが決まっているなら、「遺言」を作成しておきましょう。その際、必ず「遺言執行者」を指定して、遺言の保管を依頼しておくこと。遺言執行者にはその遺言を実現するための権限が与えられているので、手続きがスムーズです。
なお、「死後事務委任契約」を結んだ人に、遺言執行者への死亡通知を依頼しておくと、いち早く手続きを進めることができます。
元気なうちに託せる人を探して
おひとりさまはこれらの契約を「誰」と結べばよいのでしょうか。その相手選びは、「本人の希望や考え方を理解してくれているか」が大前提。さらに「本人に代わって決断する権限を与えるにふさわしいかどうか」。この人なら、とあなたが思える人を元気なうちに探しておくことが大切です。
人選として考えられるのは、「深い絆で結ばれた知人・友人」でしょうか。その場合も、エンディング期にあなたの代わりに動いてもらうなら、トラブルにならないよう事前の契約が必須。ただ同世代では、ともにエンディング期に突入してしまう可能性がありますので注意しましょう。
次に考えられるのは、「法律の知識がある専門家」。弁護士や司法書士などは法律に詳しく、頼りになります。ですが、インターネット契約の解除やモノの処分といった死後の細々とした業務まで請け負ってくれるかは、細かい確認が必要です。
3つ目が「居住地の自治体や社会福祉協議会」。最近は、おひとりさま向けサービスを実施している自治体が少しずつ増えてきました。
たとえば神奈川県横須賀市は、協力葬儀社と提携した低所得者向けの「エンディングプラン・サポート事業」を実施しています。月収18万円以下、預貯金などが225万円以下程度で、固定資産評価額500万円以下の不動産しか持たないなどの条件がありますが、生前に予約し、費用の支払いを済ませておくことで葬儀と納骨を履行してもらえる制度です。
ただ、このような公的サービスを大規模に展開するには、莫大な予算が必要。そのため、所得の制限がかけられるなど限定的であるケースが大半です。
身元保証等高齢者サポート事業者の見極め
そこで注目されているのが、「身元保証等高齢者サポートサービス」を手掛ける民間事業者。私が所属する「OAGライフサポート」もそのサービスを請け負う団体です。これらの事業者と契約すると、プラン内容にもよりますが、安否確認をはじめ入院や施設入所時の身元保証人受託、その他死後事務、任意後見契約受任など、広範囲のサポートが受けられます。
このような身元保証等高齢者サポート事業者は、中小規模の事業者を中心に、近年爆発的に増えてきました。ただし、始まったばかりの新しい事業のため、業界団体もなければ最低限のガイドラインもありません。
2016年には、大手と見られていた公益財団法人日本ライフ協会が経営破綻し、一部の利用者がサービスを利用できなくなるという事態も発生。さらに、契約したものの思ったようなサービスが受けられなかったり、金銭面で行き違いがあったり……。そのため、消費者庁が注意喚起を行っているほどです。
今年5月の衆院予算委員会で初めて、この問題が取り上げられました。坂井学議員の質疑に対し、岸田首相は、「厚生労働省を中心に、身元保証等のサポートをする事業等について実態把握と課題の整理を行い、その結果を踏まえて必要な対策を政府として講じていきたい」と答弁しています。
今後行政からガイドラインが出てくるかもしれませんが、まだまだ発展途上。トラブルを避けるためには、契約を結ぶ前に自分の希望を明確にし、サービスの内容を確認しておくことが大切です。選ぶポイントをまとめたので参考にしてください。契約に不安があれば、公的な相談機関である「消費生活センター」などに相談しましょう。
今までエンディング期の決断は、本人の意思を離れて「家族」にゆだねられてきました。さまざまな契約をすることで、自分自身の死を自分でデザインし、コントロールできるようになってきています。頼れる家族がいなくても、人生の終わりを安心して迎えられるように、ぜひ皆さんも備えてほしいですね。
身元保証事業者を選ぶポイント
<事業者に相談する前に>
自分が何をしてほしいか明確にしておく(委任契約・任意後見契約・死後事務委任契約それぞれで)
□ 料金の見せ方に注意する
合計金額だけにとらわれないこと。「事業者の報酬部分」+「実費部分」で整理する
□ どういう時に、誰が何をしてくれるのかを確認する
急に倒れてしまった時、意識不明になった時、認知症になった時、死亡した時。連絡方法や安否確認方法、対応してくれる人材について確認する
□ 運営の基盤・収益をどこで得ているかを調べる
事業内容を確認し、「事業者の報酬部分」に差がある場合、その理由を考える。NPOも社団法人も、赤字では存続できない
□ 契約の方法・解約の方法の詳細をチェック
契約書の条文、重要事項説明書、契約能力や契約意思の確認方法をチェック。契約の内容を変更したり、解約したりする場合の手続きを文書で説明してもらい、確認する
□ 預り金の対応はどうなるか尋ねる
預り金の保全方法、精算方法。余った場合・不足した場合のそれぞれの対応を確認する
□ 現場担当者と話して、経験値やバックグラウンドを把握
正常な判断ができなくなった時を任せる相手のことを、よく知っておくべき。まだ元気だから……と、契約しっぱなしにならないように
<契約したら>
適切なサポートが受けられるよう、誰と何の契約をしているかについて書面に残し、緊急連絡先等とともにわかりやすいところに保管する
構成: 上田恵子
出典=『婦人公論』2023年9月号
イラスト: おおの麻里
行政書士、OAGライフサポート代表取締役
2007年に行政書士登録。近年は「家族に頼らない自己決定の老後・死後」について積極的に講演活動を行っている。共著に『家族に頼らないおひとりさまの終活』がある